外国人建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドラインの制定について

 今般、国土交通省より、当協会に対して標記についての周知依頼がありました。
 つきましては、本件について、貴支部会員事業場等に対し、適宜、周知をお願いいたします。
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